失業保険の基本中の基本を知る!失業手当を早くもらうために出来ることとは?

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一旦仕事を辞めたり、在職中でも仕事を変わることを考えるようになると、心配なのは退職後の生活のこと。

今の暮らしを維持するための皮算用をしてみると、不安ばかりが押し寄せてくるかもしれません。

しかし、サラリーマンとして雇用保険をしっかり払っている身であれば、しっかりと失業保険をもらえます。

今の自分よりもっと幸せな自分になるために、転職というハードルを越える時の支えとなる失業保険について、基本的な内容やちょっと得する受給方法について解説していきます。

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失業保険をもらうための条件とは

失業保険とは、正しくは雇用保険による失業給付(基本手当)のこと。仕事を辞めた後、毎日の生活の心配をすることなく新しい仕事を見つけるために、ハローワークでの求職活動を行った上で、支給されるものです。

失業保険の支給に関しては、いくつかの条件があります。どれか一つでも欠けてしまうと、支給されなくなってしまうので気を付けましょう。

1.雇用保険に1年以上加入していること

・離職の日以前の2年間のうち、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上である

・ただし会社都合で離職した場合(倒産や解雇など)は、離職の日以前の1年間のうち、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上である

という要件を満たすことが必要です。

この加入期間はひじょうにシビアにカウントされるため、数日足りないせいで保険がもらえない…ということがないよう、注意が必要です。

一般のサラリーマンであれば原則として雇用保険には加入しているはずです。給料明細の「雇用保険」の欄を見て、雇用保険料が徴収されているかどうかをチェックしてみましょう。

パートやアルバイトの場合は、加入していないこともあるので、あらかじめ確認しておくことが大事です。

2.就職を希望していること

失業保険の基本的な考えは、新しい仕事を見つけて就職するまでの支援です。

ですから、期間中は求職活動をしなければならず(次の失業認定日までに2回必要)、またハローワークにその活動の様子を報告することになります。

ハローワークで直接求人情報を探して面接のアポを取ってもらうか、転職サイトで探すなど自分で求職活動をした際はその旨を知らせます。

面接に出向いた場合は、その会社から面接証明書をもらうなどの対応が必要です(本当に面接をしたかどうか、ハローワークから対象の会社に連絡が行くこともあります)。

あくまで求職活動、就職するための活動でなければならないので、以下の場合は支給されません。

・病気などで求職活動ができない
・起業して会社設立・個人事業主になった

仕事を探せない時はもちろん、企業に就職せず自分で事業を興すことになっても、失業保険はもらえなくなるのです。

また、各人に設定される4週間ごとの「失業認定日」にハローワークに出向いて、失業認定を受けなければ支給はされません。

要するに、最低でも4週に1回はハローワークに行き、仕事を探している(けどまだ見つかっていない)ことを証明しなければならないのです。

失業保険はいくらもらえるのか

失業保険でもらえる金額は、以下の要素によって計算されます。

・年齢
・雇用保険加入年数
・離職前の6ヶ月の平均月給
・離職理由

これらの要素から「基本手当日額」が決定し、その金額の給付日数分がもらえる総額です。その総額を月々(4週間)ごとに支給されることになります。

ちなみに、45才・雇用保険加入3年・平均月給30万・解雇による退職、という場合だと、月額はおよそ17万円あまりになります。

おおよそ、もらっていた月給(離職前の6ヶ月の平均月給)の6割程度(5割〜8割)と考えるといいでしょう。

金額が低い人ほど割合は増え、高額をもらっていた人ほど割合は抑えられます。

また上限が決まっているので、たとえ100万円の平均月給があった場合でも60万円はもらえません。

年齢による基本手当日額(平成28年8月1日変更分)

29才以下:6370円
30〜44才:7075円
45〜59才:7775円
60〜64才:6687円

この金額は毎年変更され、平成28年は前年よりもそれぞれ数十円低く抑えられています。

上限を当てはめて計算してみると、45才の場合は月額21万7000円ほどとなります。これが実質的な失業手当の上限金額ということです。

支給期間は1年間

また失業保険が支給される期間は、原則としては離職日の翌日から1年間になります。

つまり、2017年の3月31日に離職したとしたら、失業保険を受け取れるのは2018年3月31日までの間ということです。

ただし、1年間まるまる毎月もらい続けられるわけではありません。

自己都合や契約期間満了で辞めた場合(一般受給資格者)は、雇用保険の加入期間に合わせて90日〜150日分が支給されます。

基本は1ヶ月に1回の支給になるので、90日だと3ヶ月=3回支給されることになります。

また倒産・解雇などで辞めた場合(特定受給資格者)はその分類がやや細かくなり、保険加入期間と年齢も加味されて、90日〜330日分になります。

50代で20年以上勤め上げ(雇用保険に加入し)、解雇された場合は、最大の330日分が支給されることになります。

失業保険をすぐにもらうには

解雇やリストラ、倒産など、会社都合で辞めざるを得なかった場合は、失業認定後すぐに失業保険がもらえます。

しかし、自己都合退職になると、1回目の支給日は認定から3ヶ月後になります。仕事がない時の3ヶ月に及ぶ「待ち」の期間はひじょうに長いですね。

ところが、自己都合退職であっても、残業時間がある基準を超えていた場合には、「労基法第36条弟1項の協定で定める残業時間の限度を超えたために、離職を余儀なくされた」として、すぐにもらえることができるのです。

その場合の具体的な残業時間は、以下のようになります。

・離職直前の6ヶ月で、3ヶ月連続で残業45時間を超えた場合
・離職直前の6ヶ月で、残業100時間を超えた場合
・離職直前の6ヶ月で、2ヶ月連続の残業が平均80時間を超えた場合

これに該当するほどの残業をこなしていた場合は、その旨をハローワークに申告すれば、自己都合退職であっても失業保険をすぐにもらえるようになります(3ヶ月の給付制限期間なし)。

ただし残業時間を証明するものが必要となります。具体的には、

・該当月のタイムカード
・給与明細の残業手当欄

を用意しておきたいところ。給与明細は各自でもらえるでしょうが、タイムカードはおそらく会社側に回収されるので自分でコピーするなどしておきましょう。

対象となるのは離職前の6ヶ月分なので、退職を想定したら早めに動くことが後になって効いてきます。

また毎日のスケジュール帳をつけている人は、出社時刻:退社時刻などを詳細にメモするなどの対策を行っておくのもいいでしょう。

残業時間の基準については、国会で「36(サブロク)協定」の審議が行われている最中でもあり、今後変更される可能性もあります。

変更があった場合は、こちらのサイトでも情報を更新していきます。

失業保険をもらいながらアルバイトはできる?

自己都合で退職した時の、3ヶ月の給付制限期間。また、失業保険を受給している間。

その間に、求職活動はやりつつも、生活のためにちょっとバイトしたいな…と思う人もいるでしょう。

そんな時は、一定の条件内であれば、アルバイトをやっても大丈夫です。

・1日4時間未満
・1日4時間以上でも、週に20時間未満

この範囲内であれば、アルバイトをしても問題はありません。なお、働く時間には制限(条件)がありますが、時給など金額については制限はありません

ただしこの時間内であっても、4週ごとにハローワークに提出する書類(失業認定申告書)に、アルバイトの内容を記入しなければなりません。

アルバイトで働いた分だけ、申告した回の失業保険は減額となりますが、所定の受給期間が終わった後に、その分はもらえることになっています。バイトで稼いだ分が減るわけではないので、正直に申告するようにしましょう。

どうせバレないだろうとタカをくくって、バレてしまった時のダメージは計り知れません。

不正受給となると、それまで受給していた分はもちろん、罰金として受給額の2倍を支払わなければなりません。合計3倍返しになります。

それを支払わないと資産の差し押さえの可能性もあり、さらに手口が悪質だと判断された場合は、詐欺罪となることもあります。

失業中にそんなことになったら、もう社会復帰などできないかも…

申告していないアルバイトがばれるのは、様々な要因があります。

中でも主なものは、

・アルバイト先の雇用保険・健康保険加入からバレる(アルバイトが週20時間以上、1ヶ月以上にわたる場合など)
・マイナンバーからバレる(アルバイト先にマイナンバーを告知した場合など)
・誰かに通報されてバレる

「ハローワークは厚生労働省、税務署は国税庁の管轄だから、情報がやり取りされることはない」という話がまことしやかに流れていますが、実際のところはわかりません。

マイナンバーで個人情報の管理はとても容易になっています。またハローワーク自体で内偵調査を行ったりすることもあります。

もっとも多いのが、誰かからの通報・密告だと言います。この人は不正受給なのでは?と思ったら、匿名でハローワークに連絡するという人は世の中に大勢いるのです。

目の前のお金も大事ですが、そのために一生消えない傷を背負うことのないよう、不正は働かないようにしてください。

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